2023.3.12 日研稲門会総会
会 則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、早稲田大学大学院日本語教育研究科稲門会と称する。
2.早稲田大学校友会への稲門会登録名称は、「早稲田大学大学院日本語教育研究科稲門会」とする。略称は「日研稲門会」とする。また、この名称は本会の通称として使用可能なものとする。
3.名称に変更があった場合は、速やかに総長室校友課に変更を届け出ることとする。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の連携を深め、親睦を図ることを目的とする。
(実施事項)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事項を行う。
(1)会員向け情報共有(Webサイト構築・運用等)
(2)総会、役員会の開催
(3)会員向けネットワーキング支援を目的とする懇親イベントの企画・開催
(4)その他、本会の目的達成に必要となる事項
第2章 本会の位置づけ
(本会の位置づけ)
第4条 本会は早稲田大学大学院日本語教育研究科における、在校生、在籍経験者、修了生、教員および大学をネットワークする公式団体であると位置付ける。
第3章 会員
(会員資格)
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)正会員
(2)特別会員
(正会員)
第6条 正会員は次の各号に該当する者をいう。
(1) 早稲田大学大学院日本語教育研究科の正規課程を修了した者
(2) 早稲田大学大学院日本語教育研究科の正規課程に在籍したことがある者
(特別会員)
第7条 特別会員は次の各号に該当する者をいう。
(1)特別会員は、本会の活動主旨に賛同し、役員会により入会が認められた者
(会員の入会)
第8条 本会への入会は、次のとおりとする。
(1)正会員は入会手続を行うことで入会できる。
(2)特別会員は所定の入会希望を役員会に提出し、役員会の承認をもって入会したものとする。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は以下の理由によって資格を喪失する。
(1)退会
(2)死亡
(3)除名
(退会)
第10条 退会しようとする者は、その旨を役員会に届ける。
(除名)
第11条 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為あるいは反社会的勢力との関係が見られた場合は、役員会の議決により、これを除名することができる。
第4章 会費
(会費の種類)
第12条 本会は会費により運営するものとし、その収入を以下のように定める。
(1)一般予算 正会員による会費収入は、一般予算とする。
(2)特別予算 補助金・寄付金等による収入は、特別予算とする。
(使途)
第13条 会費は、会運営と会が主催する正規の活動にのみ使用する。また、会の運営費は、一般予算によって賄う。但し、一般予算が不足した場合、特別予算を充当できるものとする。
(会費)
第14条 本会の会費については別に定める。
(年会費)
第15条 本会における年会費は徴収しない。
(諸会費)
第16条 本会主催の活動(行事等)に参加する者は、その都度必要な諸会費を納めるものとする。なお、諸会費に余剰が生じた場合、一般予算に組み入れるものとする。
(補助金・寄付金等)
第17条 大学、各種団体および個人等からの補助金・寄付金等が出た場合、特別予算に計上する。
(管理)
第18条 会費の管理については、帳簿書類を備え、副会長によって管理に万全を期さなければならない。
(返還)
第19条 既納した会費は原則として返還しない。
第5章 組織・役員
(役員の構成)
第20条 本会に、以下の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)幹事長 1名
(4)監事 1名
(5)運営委員 若干名
2.その他、役員会は必要に応じて、担当委員を正会員の中から任命できるものとする。
3.本会の役員に変更があった場合は、速やかに総長室校友課に届け出るものとする。
(役員の資格)
第21条 会長、副会長、幹事長および監事の各役員は、本会の正会員の中から第22条の定めに則り選任されるものとする。
(役員の職務)
第22条 役員の職務を以下のように定める。
(1)会長 本会の代表として、第6章で規定する会議体の議長となる。本会が行う一切の活動の責任者となる。
(2)副会長 本会において会長を補佐し、会長に事故があるときは会長に代わって職務を執行する。
(3)幹事長 本会において、会長を補佐し、会の業務一般を務める。
(4)監事 本会の会計を監査する。
(5)運営委員 本会の活動について、会長、副会長、幹事長、監事を支え、実行する。
(役員の選任・解任)
第23条 会長、副会長、幹事長および監事の各役員は総会における出席構成員の過半数の可決をもって選任し、総会における出席構成員の過半数の可決をもって解任するものとする。
2.役員候補者は、正会員からの立候補により選出する。
3.役員会は、正会員に対し適切な時期に立候補手続きを案内しなければならない。
4.会長、副会長、幹事長および監事の各役員は、役員候補者の互選によりこれを定める。
5.立候補がない場合に限り、役員会の討議により候補者を定め選出する。
6.役員が私的目的または営利目的で、本会の趣旨に反する行動やふさわしくない行為をした場合、役員会の承認をもって解任できるものとする。
(役員の任期)
第24条 会長、副会長、幹事長および監事の各役員の任期は2年とする。
2.役員の再任は妨げない。
第6章 会議
(会議体の分類)
第25条 本会に以下の会議体を定める。
(1)総会
(2)役員会
2.その他、役員会は必要に応じて会務執行上に必要となる委員会・会議体を設置可能なものとする。
(会議体の役割と運営)
第26条 本会における会議体の役割と運営を以下のように定める。
(1)総会 本会の最高意思決定機関として、全体方針・計画、各種企画、規約、予算等に関する審議・承認を行う。招集は会長が行い、年1回開催する。会長は必要に応じて臨時総会の招集を行うことができる。
(2)役員会 本会の事務運営に関する意思決定機関として、全体方針・計画、各種企画、規約、予算案などの策定および執行、会員の入会に関わる審査・承認を行う。招集は必要に応じて、会長が行う。
(会議体の構成員)
第27条 会議体の構成員を以下のように定める。
(1)総会 正会員、特別会員をもって構成員とする。正会員・特別会員は総会における動議提出および議決投票を行うことができる。その他、会長が認めた者はオブザーバーとして出席することができる。
(2)役員会 会長、副会長、幹事長および監事をもって構成員とする。構成員は役員会における動議提出および議決投票を行うことができる。
第7章 会計
(目的)
第28条 本会における会計は、本会の収入および支出の状況について、それぞれの内容を正確かつ迅速に把握し、正確な財産管理を行うことを目的とする。
(財産の管理および責任)
第29条 本会おける会計は、役員会の責任の下、幹事長が管理を行う。
(帳簿書類の整理保存)
第30条 本会には、以下の帳簿書類を置く。
(1)現金出納帳
(2)会費徴収簿
(3)経費明細書
(帳簿書類の保存・処分)
第31条 会計に関する帳簿、伝票および書類の保存期間は5年とする。
(経費)
第32条 本会の経費は、別に定める一般予算および特別予算を充当する。経費には会議の運営費の他に、名簿印刷費、発行費用、その他必要な印刷物の配布費用および関連ウェブサイト維持管理費等の会の運営に関わる全ての費用を含む。
(出納)
第33条 本会の出納を以下のように定める。
2.収入 会計は、会費の入金確認および受領後、納入者から求められた場合領収書を発行
する。
3.支出 会計は、会費より経費を支出する場合、これを執行した者より金額・支払い先・内容を明記された領収書の提出を受け、これを保管しなければならない。小口(軽微)支出についても同様とする。
(年度)
第34条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日に至る1年間とする。
(決算)
第35条 監事は、毎会計年度後に開かれる最初の総会に於いて会計報告を行い、総会の承認を得なければならない。
(会計監査)
第36条 監事は、本会の決算の監査結果につき役員会の承認を受けた上、毎会計年度後に開かれる最初の総会に於いて報告しなければならない。
(引継)
第37条 引継は、幹事長に指名された立会人の下、新旧担当者間で行う。また、立会人は通帳・印鑑・帳簿書類・小口現金等が間違いなく引き継がれたことを確認する。
第8章 情報管理
(対象)
第38条 本章で規定する情報管理の対象は以下の通りとする。
(1)会員の個人情報
(2)本会の活動内容
(3)会議の議事内容(会計に関する事項を含む)
2.対象となる情報は電子データ、印字データの別を問わない。
3.個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合、必要かつ適切な監督をし、個人情報の適切な保護を図るものとする。
4.会員は本人の個人情報に変更が生じた場合、速やかにその情報を更新しなければならない。
(管理)
第39条 本会で管理する情報は、アクセス権の制限等、必要かつ合理的な安全対策を行う。
2.役員および会員は、役員会の承認無く、情報を第三者に開示、提供してはならない。
(情報の利用)
第40条 情報の利用は、予め開示した利用目的の範囲内で行い、その範囲を超えて利用を行ってはならない。但し、法令の定めに基く場合を除く。
(情報公開)
第41条 役員会は、本会の活動内容および会議の議事内容を、会員の要望有無によらず、会員に対して適切な方法で公開しなければならない。
2.役員会は、会員の要望に応じて、会員本人の個人情報を開示しなければならない。
第9章 規約の改正
(改正手続き)
第42条 本会規約の改正は、総会において出席する正会員総数の過半数の賛成を要する。
第10章 附則
(細則)
第43条 本会会務に必要な細則は別に定める。
(附則)
第44条 この規約は、総会による承認の日から施行する。